平成5年2月11日19時17分頃のことである。長さ19.31メートル、総トン数29トンの
軽合金製全通一層甲板型の高速旅客船しまかぜは旅客22人乗員3人が乗り組み、当日
最終便として松山港高浜を発し中島町大浦(現、松山市)に向かった。
出航後、間もなく航海全速力21ノット(約39キロメートル)に増速して高浜瀬戸を北上し
た。その後、風浪の影響を避けようとして一旦基準経路を逸脱して航行したが、船長は基
準経路遵守についての意識が薄く、操船に集中して速やかに基準経路に復帰しなかった。
船長はぼんやりと考え事にふけり、見張員からも何の報告もないまま左方に見える興居
島の民家の明かりに沿いほぼ同針路のまま続航中、興居島頭埼灯台南方の干出岩に、
全速力のまま乗り揚げたのである。
乗揚げの結果、船首船底部を圧壊破損し、上部甲板にひずみを生じたほか、両舷機のプ
ロペラ6翼全部を曲損し、客室内部の座席、床板がほぼ全損状態となった。
また重傷者3人を含む乗客21人と船長ほか2人の乗組員が身体各部に打撲、捻挫、挫
傷などの負傷を負ったのである。
筆者は、この船の運航管理者から通報を受け損傷状況を見分したが、座席、床板がほ
ぼ全損状態になったのは、衝突の衝撃で乗客が前方に飛ばされ前の座席を強打したこと
から、座席が床の止め金具ごと外れて前に倒れことによる。重傷者は前後部に分かれて
いた客室のいずれも最前列に座っていた乗客で、前方の壁に飛ばされで全身を強打した。
これら乗客の身体がぶつかったことで、客室前壁のステンレス製ハンドレールは曲損し
ていたし、鋼製の消火器格納箱も曲損しているという惨状であったのである。
衝突時の速力は全速力であったから、10.8メートル毎秒の速力で乗揚げた程度ですら、
ほぼ乗客乗員全員が負傷するのだ。 一般論として、小型高速艇ほど人体に与える衝突の
衝撃は大きい。
(注:高速艇とは俗称で、いわゆる高速船コードを適用した船は我国には存在しない。)
小型鋼船同士が相対接近速力20ノットで正面衝突した場合、双方の船首が圧壊して
衝突のエネルギーが吸収されることから、乗組員が負傷することは滅多にないし、面白
いことに船首が相手船に衝突しても、よほどのことがない限り、船首部の損傷はウインドラ
スの前面までで留まることである。乗組員が負傷するのは、船首や船尾付近に横方向から
衝突された場合が多い。
平成18年4月9日18時05分ころ鹿児島県南大隈町佐多岬沖合で、乗客乗員110人を
乗せ屋久島から鹿児島に向かっていたK商船のジエットフオイルトッピー4(全没翼型水
中翼船<JETFOIL>281トン)が突然衝撃を受け乗客乗員全員が重軽傷を負った事故が
発生した。衝撃は鯨とも流木とも言われるが、いずれ特定されるのではなかろうか。
流木と衝突したのなら、流木の長さ方向と船首方向がほぼ同方向であったから、前翼には
衝突せず、後翼右舷側に衝突したと推認することもできるだろう。 |
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